ヨット・モーターボート総合保険 ならフォーライフ > ヨット・モーターボート総合保険Q&A
ヨット・モーターボート総合保険に関する疑問にお答えいたします。
Q1 | 2馬力未満の船検のない船の所有権の確定は? (船体のシリアルNOと加入者の一致が原則) |
A | 一致させていただくことが原則ですが、船検がない船についての所有権の確定には売買契約書等販売時の書類により確定させます。 (船体部分の補償をする場合は、事故の際所有者が重要となってきます。) |
Q2 | 手漕ぎボートは引受不可であるが、修理等で一時的にエンジンを外し運行した場合は保険の対象外か? |
A | 保険対象外です。ヨットモーターボート総合保険のモーターボートとは、モーターがついているものに限られます。一時的にせよエンジンのない状態で運行した場合はモーターボートとみなしません。 |
Q3 | 単独損害でのエンジン焼きつけ及びプロペラシャフト等の損害も補償されるのか? |
A | 特約を別途つけていただければ上記の場合の損害も補償されます。 |
Q4 | ネット上での契約は?問題点は? |
A | ネット上での契約ができる保険の対象外です。 ネット上での契約の完結はできませんが、パンフレット等を提示し、ご興味を持った方が資料請求等を行うことで、保険契約を締結する流れとなります。 |
(2023年11月承認)B23-102606
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